大判例

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東京高等裁判所 昭和31年(ラ)911号 決定

一、然しながら民事訴訟法第六百四十四条第三項及び第六百四十五条には右第六百四十五条により後の競売申立を執行記録に添付した場合にこれを債務者に通知することを命ずる趣旨が規定されていないから、執行裁判所にこのような通知義務があるものとし、その通知が抗告人に送達されなかつたことを理由とし本件競売手続を非難する抗告人の主張は認容することができない。

二、又不動産競売開始決定のされた後競売手続が停止されたところ、同不動産につき更に別の抵当権実行による競売申立があつた場合には、民事訴訟法第六百四十五条の法意に照らしこの申立書を執行記録に添付すればこれにより同申立の為競売開始決定があつたと同一の効力を生じ競売手続を続行すべきものと解するのを相当とする。

(内田 原増 高井)

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